【インドネシア】実施報告書の提出義務

2025年03月NEW

2024年10月28日、インドネシア特許法が改正されました。改正法では、特許権者は特許実施に関する実施報告書(working statement)を、毎年年末までに特許庁長官に提出しなければならないとされています。しかし、実施報告書の書式等が公表されていませんでした。
詳細につきましては弊所知財トピックス2024年11月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/16505/

今般、現地代理人から以下の情報が得られました。
1.対象となる特許
実施報告書提出の義務は2025年1月1日に発効し、出願日および付与日に関わらず、有効なすべての特許に適用される。
2.提出期限
提出期限は、例えば、出願日が3月1日の場合は、毎年3月1日となる。
3.原本提出
スキャンコピーの提出が認められ、署名された原本の提出は不要である。また、公証の必要もない。

特許権者が実施報告書を提出しなかった場合でも、自動的に特許取消や強制実施権の設定に繋がるわけではありません。第三者が特許取消または強制実施権の請求を行った場合は、特許権者は発明が実施されていることを示すことで、特許取消または強制実施権の設定を免れ得ます。
また、特許を実施していない場合は、実施報告書の提出義務はありません。

尚、上記事項は、今後更なる規則の制定等で変更が入る可能性があります。また、現地代理人の中でも、すでに提出義務規定が発効しているという意見とまだ正式に発効していないという意見があります。新たな情報が得られ次第お知らせいたします。