【米国】USPTO、小規模企業体等の虚偽申請等に対する罰則適用開始
2025年07月NEW
米国特許商標庁(USPTO)は、特許制度の健全性を担保すべく、不正行為(詐欺行為)の検出及び削減に向けた作業部会(Patent Fraud Detection and Mitigation Working Group)を設置しました。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2025年5月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/17266/
今般、USPTOは、小規模企業体(Small Entity)及び極小企業体(Micro Entity)であるとの虚偽の申請により、不適切な手数料減免を享受した出願人等に対する罰則規定(米国特許法35 U.S.C. 41 – Patent fees; patent and trademark search systems. (j)及び35 U.S.C. 123 – Micro entity defined. (f))の適用を開始すると公表しました。
35 U.S.C. 41(j)及び35 U.S.C. 123(f)は、USPTOは、企業体が小規模企業体等であるとの虚偽の主張や証明書の提出をしていたと判断した場合、その企業体が当該主張等を誠実に行なったことを示さない限り、USPTOは、特許発行日の前後を問わず、その企業体に対して、適切に支払われなかった金額の3倍以上の罰金を課すと定めています。
具体的な手続の流れとしては、USPTOは、その企業体に対して、手数料不足の通知を発行します。その企業体には、2か月の応答期間が与えられ、答弁書や追加の資料の提出が認められます。
USPTOは、答弁書等の内容を考慮し、虚偽申請の有無を判断し、罰金を科す場合はその金額を含めた最終通知を発行します。
上記運用は、出願日に関係なく、2022年12月29日以降に虚偽申請に基づき手数料軽減を受けた案件が対象となります。既に特許権の存続期間が満了している場合や権利放棄されている場合であっても罰金の対象となり得ます。
詳細につきましては、USPTOの以下URLをご参照ください。
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-assess-statutory-penalties-false-assertions-or-certifications-small-and
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/og-uaia-2025-06-06.pdf