【韓国】特許庁特許審判院、審判-調停連携制度の利用促進表明
2025年08月NEW
審判-調停連携制度とは、2021年11月18日施行の特許法改正により導入された制度で、審判長の判断により、両当事者間の同意のもとで事件を産業財産権紛争調停委員会の調停手続きに回付するものです。(詳細につきましては、弊所知財トピックス2022年2月掲載分https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/11096/をご参照ください。)
今般、韓国特許庁の特許審判院は、審判-調停連携制度の利用を促進する旨公表しました。
無効審判等では、両当事者間の主張が対立し紛争が長期化・高額化することがあります。また、審判や訴訟は、勝訴・敗訴といった結果になるため、紛争終結後に当事者間で協力関係を築くことは難しくなります。このような場合、審判-調停連携制度が有効な紛争解決手段の一つとなり得ます。
審判-調停連携制度では、調停申請があった事件については審判手続きが中止されます。そして、調停が成立すれば裁判上の和解と同様の効力が発生し、調停が成立しなければ審判手続きが再開されます。
調停には、審判事件の現況を把握している審判官が調停委員として参加するため、迅速な進行が可能となります。
今般の公表によりますと、特許審判院は、当事者系審判において、審判-調停連携制度を積極的に案内するとともに、調停委員となる審判官のプール(Pool)を構築し、審判-調停連携制度の利用を促進する予定です。これにより、より柔軟で迅速な紛争解決が期待されます。