【米国】USPTO、審判手続に関する覚書公表

2025年09月NEW

米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)及び付与後レビュー(PGR)に関する2つの覚書を公表しました。

1. 最終書面決定に関する覚書
2025年7月29日、PTABは米国発明法(AIA)に基づく審判手続における、最終書面決定に関する覚書を発行しました。この覚書によりますと、特段の事情がない限り、IPRやPGRの最終書面決定の中で、PTABはレビューの根拠とされた全ての事由に対して判断を示すことが義務付けられます。

本運用変更は、まだ口頭審理が実施されていない全てのIPR・PGRについて適用されます。

本覚書についてのUSPTOのプレス・リリースについて以下URLをご参照ください。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3eb8f11

覚書の全文は以下URLから入手できます。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20250729095727582.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

2. IPR手続に関する覚書
2025年7月31日、USPTOはIPR手続において、37 C.F.R.§42.104(b)(4)の規定を今後適用する旨の覚書を発行しました。この規定は、IPR申請書においてクレームの各要素が、先行技術の特許または刊行物のどこに記載されているかを特定しなければならない、というものです。
これにより、出願人が自認していた先行技術(Applicant Admitted Prior Art: AAPA)、専門家証言、常識など(総称して一般知識)は、先行技術の特許または刊行物に基づくものでない限り、クレームの要素の欠けている部分(Missing Claim Limitation)を補うものとして用いることはできません。したがいまして、本規定が順守されていないIPR申請は却下されます。
ただし、一般知識は、当業者の知識を示すため、または組み合わせの動機付けを支持するために用いることは可能です。

本運用変更は、2025年9月1日以降に提起されるIPRについて適用されます。

本覚書についてのUSPTOのプレス・リリースについて以下URLをご参照ください。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3ebf54a

覚書の全文は以下URLから入手できます。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aapa_memo_final__signed.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term