【米国】USPTO、AIAレビュー審理開始に関する長官覚書を公表
2025年10月NEW
米国特許商標庁(USPTO)は、2025年10月17日付の覚書において、2025年10月20日より、アメリカ発明法(AIA)に基づく当事者系レビュー(IPR)および付与後レビュー(PGR)における特許審判部(PTAB)での審理開始の可否は長官が決定することを公表しました。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f78f9a
今回の覚書は、2025年3月26日付の覚書“Interim Processes for PTAB Workload Management:PTAB業務管理のための暫定プロセス”に沿うものとなっています。2025年3月26日付の覚書につきましては、弊所知財トピックス4月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/17155/
長官は少なくとも3名のPTAB審判官と協議の上、審理開始を許可するか却下するかを判断し、その結果を示す要約通知(summary notice)を当事者に発行します。
重要なまたは新しい問題を含む案件では、長官が単独で判断理由を示す決定書(decision on institution)を発行することもできます。
また、長官は必要に応じて、審理開始の判断を1以上のPTAB審判官に付託することも可能です。
審理開始が許可された場合は、従来どおりPTABが審理します。


