【米国】USPTO、IPR手続に関する規則改正案公表
2025年10月NEW
米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)の規則改正案を、2025年10月17日付け官報にて公表し、意見募集を開始しました。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f734cb
今回の規則改正は、特許に対する反復的な攻撃を制限し、一回的解決を図ることで、PTABでの審理の公平性、効率性、予見可能性を高めることを目的としています。
主な改正案
1. IPR請求人は、同一の特許について、他の審理機関(連邦地裁やITC等)において35 U.S.C. §102または§103(新規性・非自明性)に基づく無効の訴えを提起しないことに合意する。
2. PTABまたは他の審理機関において、既に新規性・非自明性に基づく有効性が認められた特許に関しては、IPR審理を開始しない。
3. PTABの審決予定日よりも先に、他の審理機関において、新規性・非自明性に基づく有効性の判断がされる見込みがある場合は、IPRを開始しない。
4. 例外的な事情が存在する場合は、上記の2と3を満たしていなくとも、USPTO長官の判断においてIPR審理を開始することができる。
例外的な事情とは、先行する争訟等がIPR請求を妨げるために悪質になされた場合等を含む。
意見提出期限は2025年11月17日までで、USPTOは提出された意見を考慮したうえで上記の改正内容を変更する可能性があります。


