【中国】CNIPA、専利審査指南の改正を公表-2026年1月1日施行
2025年11月NEW
2025年11月13日、中国国家知識産権局(CNIPA)は改正専利審査指南(以下改正指南と称します)を公表しました。改正指南は2026年1月1日に施行されます。
今回の改正は、2025年4月に公表された改正案に対する意見募集を経て確定されたもので、AIやビッグデータ、ビットストリーム技術など、新興分野への対応が強化されています。
特許に関して要点を以下にまとめました。
1. 発明者情報・代理人責任の明確化
改正指南は、発明者は自然人でなければならないとし、すべての発明者の身元情報を正確に記載することを義務付けています。また、代理人は発明者の身元情報や連絡先の確認責任を負います。
2. 分割出願における優先権主張
原出願が優先権を主張していても、分割出願時にその願書に当該優先権主張が明記されていない場合、分割出願は優先権を主張していないものとみなされます。
3.特・実同日出願の扱い
出願人が同日に実用新案出願と特許出願の双方を行う場合、出願時にその旨を説明しなければなりません。出願人は、最終的に実用新案か特許のいずれかを選択する必要があります。
4. AI・ビッグデータ関連発明の審査
人工知能やビッグデータに関する特許出願では、倫理面の考慮が審査項目に追加されました。
また、進歩性判断の具体例を示すとともに、明細書にモデル構成やトレーニング手順、パラメータ等の記載が必要であることが明記されました。
5. ビットストリーム技術の取扱い
特定の映像符号化方法に限定される記憶、伝送方法及びコンピュータ可読記憶媒体は特許の保護対象となります。一方、単純なビットストリームは保護対象外と明確化されています。
6.無効審判の一事不再理
無効審判における一事不再理の原則が、「同一」の理由・根拠から、「同一または実質的同一」の理由・根拠へと拡張されています。
詳細につきましては、CNIPAの以下URLをご参照ください。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_74_202560.html


