【中国】専利審査指南、2026年1月1日から施行

2026年01月NEW

2025年11月10日国家知識産権局令第84号により、改訂された専利審査指南が2026年1月1日から施行された。

改訂内容の概要
 今回の改訂はニーズ志向を堅持し、新分野新業態の専利審査基準の改善にフォーカスし、審査実務において早急に解決する必要があり、かつ意見がよりまとまっている内容に対して改善した。

(一)新分野新業態の保護制度を健全化し、産業の創新を奨励する
 植物品種の定義を明確にし、専利権付与の対象の範囲を拡大し、植物新品種制度と合理的かつ効果的な連携を確立し、種子業界における知的財産保護を強化する。
 人工知能の倫理への考慮と判断を強化し、進歩性の審査の事例を示し、出願書類の作成要件を明確化し、人工知能技術の開発のニーズに適応する。
 ビットストリーム専利出願の審査に関する具体的な規定を追加し、専利権が付与できる場合を明確にし、ストリーミングメディア業界の急速な発展という新情勢に対応する。

二)審査実務における早急な解決が必要な課題に対して、審査基準と規則を最適化する
 同日出願の処理方法を改善し、実用新案専利権を放棄したものに限って専利権を付与することにし、本来の立法趣旨に回帰する。
 進歩性の条項の内包及び本質的な要件に基づいて、クレームにおいて、技術課題の解決に貢献していない特徴(=発明特定事項)は、通常技術方案(=請求項に係る発明)に進歩性をもたらすことはできないことを明確にすることにより、審査の効率化を図り、専利出願の品質を向上させる。
 無効宣告請求(=無効審判請求)が請求人の真の意思表示ではない場合は不受理とすることを明確にし、悪意の無効宣告請求を規制する。

三)審査実務での成熟した取扱いを固定化し、創新主体によりよいサービスを提供する
 ニーズに応える理念と早期審査の関連規定を明確にし、創新主体の実際のニーズに応える。
 分割出願が優先権主張しなかった場合の審査規則を明確にし、分割出願人の優先権主張の権利を保障する。
 優先権譲渡の証明書類の提出の要求を明確にし、出願人の審査基準の理解に便宜を図る。

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