【米国】USPTO、AIA手続における長官レビュー運用の改訂
2026年01月NEW
米国特許商標庁(USPTO)は、2025年12月16日付で、AIAに基づく審判手続(IPR、PGR等)においてNotice of Appeal(控訴通知書)が提出された場合の、長官レビューの運用を改訂しました。
具体的には、AIA手続において、当事者が、長官レビューの申請期限満了前にPTABの判断に対して連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴通知書を提出した場合は、その後に申請された長官レビューの審理は一旦停止されます。
この改訂は、2025年のCAFC判決(Yangtze Memory Techs. Co. v. Micron Tech., Inc., No. 26-1110(Dec. 9, 2025)やLuminex Int’l Co. v. Signify Holdings B.V., No. 25-2093(Oct. 20, 2025)等)で採用した「限定的差戻し」の判断を反映するものです。
CAFCが限定的な差戻しを命じるかどうか、つまり、CAFCが長官にレビューを命じるか否かを判断するまで、長官レビューの審理は保留され、重複審理を回避し、効率的で一貫した審理を目指す運用に改善されました。
詳細につきましては、USPTOの下記URLをご参照ください。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/40020c2

