【米国】USPTO、外国の出願人等に対して米国代理人の選任を義務付ける規則案公表

2026年01月NEW

米国特許商標庁(USPTO)は、2025年12月29日付け官報にて、米国内に住所・居所を有さない外国の特許出願人および特許権者に対し、USPTOに登録された代理人を通じて手続を行うことを義務付ける規則制定案(Notice of Proposed Rulemaking:NPRM)を公表しました。

外国の特許出願人等に対する国内代理人の選任義務の要件は諸外国でも広く採用されており、米国もこれに合わせることで、国際的な特許手続の調和を図ることができます。
また、外国の特許出願人等が代理人を介さずに手続を行う場合、方式面で追加のリソースが必要となり、審査が遅れる原因となっています。代理人を介することで、手続がスムーズになり、審査時間を短縮することができます。
さらに、USPTOに登録された代理人は、USPTOの職業倫理規則に従い、違反があれば懲戒処分を受けることになります。これにより、米国の特許法規制の遵守が確保され、虚偽の申請や不正な出願が減少することが期待されます。

今回の規則が制定されれば、USPTOの審査効率が向上するともに、不正行為の抑制や、米国特許制度の透明性と公正性が高まることが期待されています。

詳細につきましては、USPTOの下記URLから2025年12月29日付け官報の全文をご参照下さい。
https://public-inspection.federalregister.gov/2025-23917.pdf