【アルゼンチン】医薬・化学分野発明の特許性に関する規則改正

2026年03月NEW

アルゼンチンの保健省、経済省、および産業財産庁は、2026年3月18日付で共同決議 1/2026(Joint Resolution No. 1/2026)を発行し、2012年に発行された共同決議(No. 118/2012、546/2012、107/2012)を撤廃しました。

共同決議 1/2026は、従来制限されていた医薬品および化学技術関連の発明の特許適格性の基準を見直すものであり、これにより化学・医薬品分野の特許保護範囲に大きな変更がもたらされます。

1.変更の概要
今後は、以下の発明も通常の特許法(Patent Law No. 24.481)および国際基準に基づき、特許の対象となることが明確化されました。

・医薬品の組成物
・マーカッシュクレーム
・ポリモーフ(結晶形)
・プロドラッグ
・代謝物
・選択発明
・エナンチオマー
・組合せ発明
・塩・エステル等の誘導体
・投与形態
・第二医療用途など

2.施行日と影響
本決議は2026年3月18日付で発効しています。
既に審査係属中の化学・製薬・バイオテクノロジー関連出願にも影響を及ぼす可能性があります。

3.権利行使
共同決議 1/2026発効後に付与された特許については、すでに第三者によって商業化されている医薬品等に対して、権利行使やライセンス料請求はできません。