【米国】USPTO、特許期間が残存しない出願に対する「Show Cause Order(理由開示命令)」の発行を開始
2026年06月NEW
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年6月4日、登録されたとしても特許期間が存在せず、かつ特許期間調整(Patent Term Adjustment:PTA)が加算される可能性のない係属中の特許出願について、出願人に対して「なぜ審査を継続すべきか」を説明するShow Cause Order(理由開示命令)の発行を開始したことを発表しました。
この措置は、2025年4月3日に米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が下したIn re Forest, 134 F.4th 1198 (Fed. Cir. 2025)判決を受けたものであり、出願人にとっての不要な審査コストの削減、および特許審査の審査待ち期間(pendency)の短縮に向けた審査リソースの適正配分を目的としています。
同判決では、米国特許法154条(d)に基づく仮保護(provisional rights)は、最終的に特許が成立し、かつ排他的権利を有する期間が存在する場合に限り認められると判断されました。そのため、登録時点で特許期間が存在しない特許については、仮保護による救済も認められないとされています。
これにより、長期間係属している継続出願や古い優先日を有する出願については、特許期間が生じる見込みを改めて確認する必要があります。特に、PTAが適用される可能性のない出願については、USPTOから理由開示命令が発出され説明を求められる可能性があるため、注意が必要です。
詳細につきましてはUSPTOの以下URLをご参照ください。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/419e3e8

