【日本】令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外侵害対策支援事業)について

2026年06月NEW

日本国特許庁(JPO)では、海外において模倣品被害や知財侵害を受けている中小企業を支援するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて費用の一部を補助する事業を実施しています。令和8年度も下記の3つの項目で支援を受けることができます。

① 模倣品対策支援
海外で取得した特許・商標等の権利を侵害する模倣品に対し、調査・摘発・差止等にかかる費用について補助を受けることができます。

補助対象 侵害調査、警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品販売ウェブページの削除申請、代理人費用など
補助率 2/3
補助上限額 400万円

*備考 特許権・実用新案権・意匠権の行政摘発・取り締りについては中国のみが対象国となります。

② 抜け駆け商標の取消・無効支援
海外で現地企業により自社ブランドの商標を抜け駆け出願(悪意の第三者による先取出願)された場合に、取消・無効のための係争費用について補助を受けることができます。

補助対象 異議申立、無効審判請求、取消審判請求(例:中国における三年不使用取消)に要する費用、弁護士・弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は除く)
補助率 2/3
補助上限額 500万円

*要件 取り消そうとする抜け駆け商標と同一または類似の商標権を日本国で保有していること。

③ 防衛型侵害対策支援(係争費用)
近年、海外進出先において悪意のある現地企業が日本企業のブランドや社名について先に権利を取得し、その日本企業に対して権利侵害を主張して「警告状」を送付したり「訴訟」を提起するケースが増えています。このような理不尽なトラブルに巻き込まれた中小企業は、訴訟前の対応費用・訴訟費用・対抗措置・和解にかかる費用について補助を受けることができます。

補助対象 訴訟前費用(弁理士・弁護士への相談等)、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用(損害賠償・和解金は除く)
補助率 2/3
補助上限額 500万円

*対象ケース 抜け駆け出願により現地権利を先取りされた場合、不実施権利者から権利行使された場合、並存する現地権利をめぐる係争など。

共通の対象要件
・中小企業者、または中小企業者が構成員の2/3以上を占めるグループ(みなし大企業を除く)
・地域団体商標に関する案件については、商工会議所・商工会・NPO法人等
・対象国において、特許権、実用新案権、意匠権または商標権を保有していること
・対象国において、権利侵害等の可能性を示す証拠を有していること

詳細につきましてはJPOの以下サイトをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html