【中国】CNIPA、「専利優先審査管理弁法」(局令第85号)を公布
2026年08月NEW
中国国家知識産権局(CNIPA)は2026年7月30日、新たな「専利優先審査管理弁法」(局令第85号)を公布しました。同弁法は2026年9月1日に施行され、これに伴い2017年公布の旧弁法(局令第76号)は廃止されます。
本弁法は、優先審査(早期審査)を利用できる案件の範囲や申請要件、審査手続を定めるものです。対象となるのは、実体審査には入っているものの審査官からまだ一度も審査結果(最初の拒絶理由通知等)を受け取っていない発明専利出願、実用新案・意匠の専利出願、ならびにこれらに関する復審事件・無効宣告事件です。
優先審査を請求できる主な事由としては、新興・先端産業や重要技術に関わるもの、地方政府が重点的に奨励する産業に関わるもの、出願人がすでに実施済みまたは実施準備中のもの、第三者による実施の証拠があるもの、中国での出願後に他国へ出願し実体審査を請求した場合の当該中国出願などが挙げられます。無効宣告事件については、当該専利をめぐる侵害紛争が係属中である場合などが事由とされています。
優先審査が認められた場合、CNIPAは「優先審査通知書」を発行します。同通知書の発行日を起算日として、発明専利出願については45日以内に初回の審査対応(最初の審査結果の通知)を行い、1年以内に審査を終結します。実用新案・意匠の専利出願については2か月以内に終結するなど、通常より大幅に短い審査期間が適用されます。優先審査の申請に追加費用は発生しませんが、虚偽資料の提出など不正行為が認定された場合、その認定日から1年間は優先審査の申請が受け付けられません。
出典:
国家知識産権局(CNIPA)「専利優先審査管理弁法」(局令第85号)(2026.7.30公布)
https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/7/30/art_74_207457.html

