【韓国】出願人の申請による「3人協議審査」制度を導入

2026年08月NEW

韓国知識財産庁は、2026年8月21日から、出願人が「補正案レビュー」を申請する際、担当審査官を含む3人の審査官による協議審査を併せて申請できる制度を導入しました。技術の融合・複合化や高度化に伴い、複数の技術分野から審査する必要性が高まっていることを踏まえたものです。

出願人又は代理人は、拒絶理由通知を受けた後、オンラインの特許手続システムから補正案レビューを申請することができます。その際、3人の審査官による協議審査を希望する旨を併せて申請できます。申請後、担当審査官を含む3人の審査官が補正案を検討した上で面談を行い、その結果を踏まえて出願人が補正書を提出する流れとなります。

本制度は、2026年中、試験的に運用され、申請件数は年間500件、出願人当たり最大5件に制限されます。複数の技術分野にまたがる出願や、請求項の補正方針について審査官との見解の相違がある案件、海外出願を控え国内段階で権利範囲を慎重に検討したい案件等での活用が見込まれます。