【日本】特許庁、ラオス国民等によるPCT国際出願の国際調査等を実施可能

2016年02月

2016年1月1日以降に、世界知的所有権機関(WIPO)が受理したラオス国民又は居住者からの英語によるPCT国際出願に対して、日本国特許庁が国際調査・国際予備審査を実施することが可能となりました。

これで、特許庁は、アセアンにおいて現時点でPCTに加盟している8か国(フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、ラオス)全ての国の国民又は居住者からのPCT国際出願に対して、国際調査・国際予備審査を実施できるようになりました。

特許庁がPCT国際調査・国際予備審査を管轄する国は、上記8か国をはじめ、日本、韓国、アメリカ合衆国を含めて計11か国となりました。