【日本】商標設定登録料等の引き下げ

2016年03月

平成27年特許法等改正の施行に伴い、平成28年4月1日より、商標設定登録料等が引き下げられることになりました。
以下のとおり、商標権設定登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられます。

商標設定登録料、更新登録料

旧料金

新料金

設定登録料

10年一括納付

区分数×37,600円

区分数×28,200円

5年分割納付

区分数×21,900円

区分数×16,400円

更新登録料

10年一括納付

区分数×48,500円

区分数×38,800円

5年分割納付

区分数×28,300円

区分数×22,600円


なお、登録料の納付期限が改正法施行日(平成28年4月1日)後となる場合、施行日以降の納付は新料金が適用されることになります。
例えば、平成28年3月10日に登録査定となった場合でも、4月1日に登録料を納付すれば、新料金が適用されます。
登録料の納付時期につきましては、個別の案件ごとにご相談ください。