【台湾】専利法の一部を改正-施行日は2019年11月1日

2019年09月

「専利法の一部を改正する法律」が、2019年4月16日付で台湾立法院にて可決・成立しました。これにより、特許査定後の分割出願の時期的要件等が緩和されます。

詳細は弊所知財トピックス7月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/6890/

施行日につきましては、台湾政府が別途定める日とされていましたが、2019年7月31日、行政院より、施行日を2019年11月1日とするとの発表がありました。

分割の時期的制限緩和の適用対象:
現地代理人の情報によりますと、原則は施行日である2019年11月1日前に査定がされていない出願が対象ですが、既に査定がされている出願であっても、2019年11月1日時点で査定後3ヶ月が経過していないものについては、改正法が適用されます。
つまり、8月1日以降に初審査・再審査において特許査定が下された出願の分割期限は、改正法が適用され、査定書送達から3か月以内となります。