【インドネシア】特許証が電子化―2026年7月16日以降の登録案件から電子特許証を発行

2026年07月NEW

インドネシア知的財産総局(DGIP)は、2026年7月16日付通達(DGIP Circular Letter No. HKI-14.KI.05.02)に基づき、電子特許証(Electronic Patent Certificate)制度を導入しました。
これに伴い、2026年7月16日以降に特許が付与される案件につきましては、紙媒体の特許証は発行されず、電子特許証(ソフトコピー)のみが発行されることとなりました。
DGIPによれば、電子特許証は従来の紙媒体の特許証と同等の法的効力を有しています。本制度の導入は発行方法を電子化するための行政上の変更であり、特許権の効力や権利内容に影響を及ぼすものではありません。
今後インドネシアにおいて新たに登録される特許につきましては、電子特許証が正式な登録証となるため、権利管理及び社内保管方法についても電子データを前提とした運用が求められます。