【米国】USPTO、OTDPに関するARP判断を先例的判断に指定
2026年08月NEW
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年8月6日、OTDP(Obviousness-Type Double Patenting、自明性型ダブルパテント)に関するEx parte Baurin, Appeal 2024-002920の上訴再審パネル(Appeals Review Panel:ARP)の判断を、先例的判断(precedential)に指定しました。
OTDPは、同一ではないものの、先行特許のクレームに照らして自明な発明について重複して特許を取得することを防止するための法理であり、特許期間の実質的な不当延長を防ぐ役割を有します。
本件では、ARPはPTABの判断を覆し、審査官によるOTDP拒絶を復活させました。
ARPは、OTDPの根拠について、特許期間の実質的な延長が生じることを示す証拠がない場合であっても、特許権の重複取得・行使による不当な負担を防止するというanti-harassment rationaleが、正当な政策的根拠として連邦巡回区控訴裁判所(Federal Circuit)において認められていると判断しました。一方で、ARPは、anti-harassment rationaleのみを根拠としてOTDPを適用することは、イノベーションを害するおそれがあるとして、最終的には裁判所による再検討が必要となる可能性にも言及しています。
さらにARPは、OTDPに関するUSPTOの判断をより迅速かつ予測可能なものとするための今後の審査枠組みも提示しました。
今回の判断が先例的判断に指定されたことから、今後のOTDP拒絶に関する審査・審判実務への影響が注目されます。
詳細につきましては、USPTOの2026年8月6日付けEx parte Baurinをご参照ください。
https://www.uspto.gov/patents/ptab/decisions/precedential-opinions/uspto-designates-precedential-appeals-review-panel

