【日本】台湾出願におけるPCT出願の優先権証明書の提出について
2026年10月NEW
日本と台湾の間では、二庁間PDX(優先権書類の電子的交換)の取り決めがあるため、日本出願の優先権を主張して台湾に特許出願する場合は、紙の優先権証明書を提出せずに優先権を主張することができます。
台湾智慧財産局(TIPO)はWIPOに加盟していないことから、WIPO-DASを利用して優先権書類を電子的に取得することはできません。そのため、PCT国際出願の優先権を主張して台湾に特許出願する場合には、従来、紙の優先権証明書を提出する必要がありました。
このたび、日本特許庁(JPO)を受理官庁として提出したPCT国際出願を基礎に台湾へ特許出願する場合、一定の要件を満たせば、ePCTからダウンロードしたJPO認証付きの優先権証明書PDFを提出書類として利用できるようになりました。
これにより、紙の優先権証明書を取得する必要がなくなる場合があり、従来JPOに支払っていた証明書の交付請求手数料や、書類の取得・提出に伴う事務負担の軽減が期待されます。
ただし、この取扱いはすべての案件に適用されるわけではありません。例えば、優先権証明書に以下のような書類を含める必要がある場合には、従来どおり紙の優先権証明書の提出が必要です。
• 明らかな誤りの訂正請求書
• 優先権の主張の追加申請書
• 優先権主張に関する手続補正書
• 引用補充又は欠落補充に関する手続補充書
また、電子データを利用する場合には、ePCTから所定の方法で取得したPDFであることが必要であり、PDFの最初のページに特許庁長官の署名があることも確認する必要があります。
したがって、台湾出願にあたり電子データで対応できるかどうかは、基礎となるPCT国際出願の内容や、それまでに行われた手続によって異なります。実際の案件では、提出予定書類を確認のうえ、電子データによる対応が可能かどうかを個別に判断することが必要です。
また、詳細につきましては、JPOの以下のウェブサイトをご参照ください。
・台湾智慧財産局への優先権証明書の提出について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/tipo_yusen.html
・PCT国際出願をより便利に! ~ePCTの利用拡大に向けた取組~
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/epct.html
ご不明な点がございましたら、弊所までお問い合わせください。

