著作権制度の概要

1.著作権制度の意義、特徴点

著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護する法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法とならぶ知的財産法の1つに数えられます。しかしながら、著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする法律であり(著1条)、産業の発達を目的とした産業財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)とは、その趣旨を異にします。また、著作権法は、なんら行政庁の登録を介さずに権利が発生する点(無方式主義)、依拠性が侵害要件とされる相対権である点、権利が多数の支分権によって構成されている点でも、産業財産権法と相違します。

2.著作権制度の構成

著作権法に規定される権利(広義の「著作権」)は、大きく分けて、著作者の権利(一般的な「著作権」)と実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(広義の「著作隣接権」)に二分されます。また、著作者の権利は、著作者人格権と著作財産権(狭義の「著作権」)に分けられ、これらの権利はさらに多数の支分権に分かれます。このように、権利が複数の権利の束として構成されている点が著作権法の1つの特徴といえます。

広義の著作権

著作者の権利著作財産権複製権、上演権・演奏権、公衆送信権・公の伝達権
口述権、展示権、譲渡権、頒布権、貸与権
翻案権、二次的著作物利用権
著作者人格権公表権、氏名表示権、同一性保持権 
実演家の権利許諾権録音・録画権、放送・有線放送権、
送信可能化権、譲渡権、貸与権
報酬・二次利用料
請求権
商業用レコードの放送等に係る二次使用料請求権
商業用レコードの貸与に係る報酬請求権
実演家人格権氏名表示権、同一性保持権
レコード
製作者の権利

許諾権

複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権

報酬・二次利用料
請求権

商業用レコードの放送等に係る二次使用料請求権
商業用レコードの貸与に係る報酬請求権
放送
事業者の権利
許諾権複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権
テレビ放送の伝達権
有線放送
事業者の権利
許諾権複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権
テレビ放送の伝達権

※「著作権」という言葉は広狭さまざまな意味に使われています。一般的には、著作者の権利を指して「著作権」という言葉を用いるのが普通ですが、著作権法に規定される権利全般を指す語として使われる場合や著作者の権利のうち、著作者人格権を除く著作財産権を意味する語として用いられる場合もあります。