不正競争防止法による商品・営業表示の保護

1.混同惹起行為規制(2条1項1号)

不正競争防止法2条1項1号は、他人の商品表示・営業表示(以下、「商品等表示」といいます)として需要者の間で広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を不正競争行為として規定しています。 本号によって、保護されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)商品表示性・営業表示性

   商品の形態が、商品または営業の目印として機能する必要があります。

(2)周知性

   自己の商品等表示が需要者の間で広く認識されている必要があります。

(3)類似性

   相手方の商品等表示が自己の商品等表示と類似する必要があります。

(4)混同のおそれ

   需要者が両者の商品の間で混同を起こすおそれがあることが必要です。

この規定により、ある程度有名になっている商標については、仮に未登録であっても保護されることになります。また、商品の形態も、その特徴的な形態を一見しただけで、「あの会社の商品だ」と分かる程度に知られている場合には、商品等表示として同号により保護されます。

2.著名表示冒用行為規制(2条1項2号)

不正競争防止法2条1項2号は、他人の著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用する行為を不正競争行為として規定しています。 本号によって、保護されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)著名性

   不正競争防止法2条1項1号の保護を受けるためには、自己の商品等表示が「著名」であること
   が必要です。ここでいう「著名」とは、いわゆる周知(需要者の間に広く認識されていること)
   よりも一段と広く知られている状態をいい、全国的に誰でも知っているような場合をいいます。

(2)類似性

   相手方の商品等表示が自己の商品等表示と類似する必要があります。

不正競争防止法2条1項2号では、前述の1号とは異なり、保護の対象が著名な商品等表示に限定される反面、混同のおそれの要件が課されません。これは、著名な表示は、独自の名声や顧客吸引力などの価値を有しているため、仮に混同が生じないような使用方法であっても、著名表示の価値が希釈化(ダイリューション)されてしまうおそれがあることを考慮したものです。