著作者の権利

8.著作権の財産的利用

著作権者が、第三者に著作物を利用させる方法としては、権利を譲渡する方法、ライセンスを許諾する方法、出版権を設定する方法が考えられます。

1)権利譲渡

(1) 権利譲渡の可否

著作権者は、自己の有する著作権の全部または一部を第三者に譲渡することができます(著61条1項)。
権利の一部譲渡の態様としては、支分権ごとの譲渡、場所的な限定を付した譲渡等が考えられます。

(2) 翻案権の譲渡に関する特掲の必要性

翻案権(著27条)および二次的著作物利用権(著28条)は、契約上、譲渡の目的として特掲されていない場合、譲渡人に留保されたものと推定されます(著61条2項)。
そのため、翻案権の譲渡まで受ける場合には、譲渡契約書の中で、「甲は乙に対し著作権(著作権法27条、28条所定の権利を含む)を譲渡する」との規定をしておく必要があります。

2)利用許諾

著作権者は、第三者に著作物の利用を許諾することもできます(著63条)。利用許諾の場合、著作者の著作権がそのまま残存することになります。

3)出版権の設定

著作権者は、自己の著作物を文書・図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができます(著79条)。

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