【日本】押印が必要な手続きにかかる運用変更-2022年1月より印鑑証明書が必要

2021年11月

特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(2020年12月28日公布・施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(2021年6月11日公布・2021年6月12日施行)により、特許庁に提出する書面において、一部の手続を除き、押印が不要となりました。
詳細は弊所知財トピックス2020年12月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/9133/

一方で、偽造の被害が大きい手続 (出願人名義変更等)については、引き続き押印が必要であり、その手続書面及び証明書類(譲渡証書等)に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)とされ、経過措置期間(2021年12月末まで)を設けて運用されています。
今般、経過措置経過後の2022年1月1日より、これらの手続書面及び証明書類に押印された印(実印又は実印により証明可能な法人の代表者印)について、原則として印鑑証明書の提出が必要となることが公表されました。
また、外国人による証明書類への署名についても、本人確認ができる措置を求める運用変更が行われます。

詳細につきましては、特許庁の下記ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/shomei_kakunin.html