【日本】特許法改正-特許権侵害訴訟における「第三者意見募集制度」の導入 施行日は2022年4月1日

2022年03月

特許法等の一部を改正する法律案が2021年5月14日に国会で可決・成立し、5月21日に法律第42号として公布されました。
詳細につきましては弊所知財トピックス2021年6月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/9934/

今回の改正事項の一つである、特許権侵害訴訟における「第三者意見募集制度」の導入について、施行日である2022年4月1日が近づいてきましたので、以下にその概略を説明させていただきます。

1. 導入の背景
AI・IoT技術の進展にともない、多くのユーザーや業界全体に影響を及ぼすような特許権に関する紛争が生じる可能性が高まっています。また、AI・IoT技術の時代において、特許権侵害訴訟が高度化・複雑化することが想定され、裁判所が必要に応じて幅広い意見を参考にして判断を行える環境を整備することが重要となってきました。このため、複雑化した特許権侵害訴訟において、一方の当事者の申立てにより、(他の当事者の意見を聴いた上で)裁判所が必要と認める場合に、広く一般に意見を求める「第三者意見募集制度」が導入されることとなりました。
(特許法第105条の2の11(新設)、実用新案法30条で準用する特許法第105条の2の11)

2. 導入対象法域及び審級
今回の改正で「第三者意見募集制度」導入の対象とされる事件は、特許権と実用新案権の侵害訴訟に限られ*1、意匠権、商標権等の侵害訴訟は対象となりません。
また、対象とされる審級は、第一審(東京地裁・大阪地裁)及び控訴審(知財高裁)であり、その他の審級(審決等取消訴訟など)については対象となりません。
今後、意匠権や商標権の侵害訴訟、審決等取消訴訟などにおいても、必要があれば「第三者意見募集制度」の導入が検討されます。
*1特許法では、補償金請求権訴訟も対象となります(特許法第65条6項で準用する特許法第105条の2の11)

3. 意見を提出できる者及び意見の内容について
「第三者意見募集制度」において、意見を提出できる主体は広く一般とされ、特に制限はありません。直接の利害関係人のみならず、法曹界、知的関連団体、研究者等の専門家、業界団体や個々の企業や個人、行政機関等が、それぞれの立場から意見を提出することができます。また、弁理士は、意見を提出しようとする個人や企業等から、その内容に関する相談を受けることができます。
意見募集の対象は、事件に関する特許法・実用新案法の適用その他の必要事項とされており、法律問題や経験則(一般的経験則)などに限らず、裁判所が事案に応じて必要と認めた事項に及びます。

例1:標準必須特許による請求権の行使の制限
例2:特定のIoT技術について、各業界におけるロイヤリティの算定方法

4. 意見提出後の流れ
当事者は、裁判所に提出された意見を閲覧後、必要と認める意見を選別・謄写し、書証として裁判所に提出します。裁判所は、書証として提出された意見書を判断の基礎とします。言い換えますと、裁判所は当事者が選別しなかった意見を判断の基礎とすることはできません。これは、日本における民事訴訟の原則である弁論主義(判決の基礎となる事実及び証拠については、当事者が責任と権限を持つ原則)に則ったものです。

「第三者意見募集制度」手続きフロー図

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図出典:特許庁 令和2年12月8日付け資料 (第44回特許制度小委員会)
「第三者意見募集制度(日本版アミカスブリーフ制度)」
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https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/17-shiryou/sanko01.pdf