【日本】ウェブ会議システムを利用した口頭審理への参加が可能に-令和3年10月1日より

2022年01月

令和3年特許法等改正(令和3年5月21日法律第42号、令和3年10月1日施行)に伴い、審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して参加することが可能となりました。
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211001001/20211001001.html

1.背景
特許無効審判 (延長登録無効審判) の審理方式は、原則口頭審理によります。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大や、デジタル化等の社会構造の変化に対応するため、当事者等が審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システムを通じて口頭審理に関与できる仕組み (オンライン出頭) の確立が求められていました。

2.概要
施行に先立ちまして、特許庁は2021年9月1日に「口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化に関する運用案(概要)」をウェブサイトにて公表しました。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/document/online_an/online_an.pdf
これによりますと、全当事者等がオンライン出頭することも、一当事者側のみがオンライン出頭することも可能です。
また、オンライン出頭する場合は、複数の者がそれぞれ異なる複数の場所(代理人事務所、企業内会議室、自宅等)からオンライン出頭することも可能であり、一部の者がオンライン出頭し、残りの者は審判廷に出頭することも可能です。

なお、オンライン口頭審理の場合でも、審判官及び審判書記官は審判廷で手続を行います。

詳細な手続きにつきましては、以下のURLから改訂版「口頭審理実務ガイド」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/index.html