【日本】特許法施行規則改正-マルチマルチクレームは拒絶理由に 令和4年4月1日施行

2022年02月

特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、令和4年4月1日以降の出願について、「マルチマルチクレーム (他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用するマルチクレーム)」は、特許出願では拒絶理由 (特許法第36条第6項第4号) の対象に、実用新案登録出願では基礎的要件違反(実用新案法第6条の2)となることとなりました(特許法施行規則第24条の3第5号(新設)、実用新案法施行規則第4条第5号(新設))。

1.適用対象
令和4年4月1日以降の出願が対象となります。出願日が令和4年4月1日より前の出願、及び出願日が令和4年4月1日より前に遡及する分割出願等については、改正規則の適用はありません。

2.特許審査について
①出願日が令和4年4月1日以降の特許出願にマルチマルチクレームが含まれている場合は、第36条第6項第4号違反の拒絶理由となります。
②マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査はされません。
③拒絶理由通知への応答で、マルチマルチクレームを解消する補正がされ、審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知となります。

3. マルチマルチクレーム検出ツール
日本国特許庁(JPO)のウエブサイトには、マルチマルチクレーム検出ツールが公開されています。

詳細につきましては、以下のJPOウエブサイトをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html