【インドネシア】未納の特許年金をディスカウントするプログラム-Crash Programの更新

2022年08月

インドネシア財務省は、2021年6月から12月の期間、債務者(特許年金未納者を含む)を救済する、Crash Program(クラッシュ・プログラム)を実施しました。
Crash Programでは、債務元本の60%が控除され、利子、罰金等の支払いが免除されました。Crash Programの詳細につきましては弊所知財トピックス2021年9月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/10217/

2022年のCrash Program
今般、Crash Programの更新が公表されました。
その理由として、特許年金未払い残高が、2,110億ルピア(約1,450万米ドル; 約20億円)に達していること、及び2021年のCrash Programでは外国人債務者の参加要件が不明確であったことが挙げられています。
2022年のCrash Programでは、外国人債務者の参加要件が明記され、参加申し込み最終日が2022年12月15日(2021年のCrash Programでは2021年12月1日)と、より債務者が参加しやすい改善を加えたとのことです。

債務の控除等
Crash Programに参加を認められた債務者は、以下の救済を受けることができます。
・債務元本の60%控除
・債務利息、罰金、およびその他の費用の免除

また、以下の期間に支払う場合は、残りの債務元本について、追加の控除を受けることができます。

①2022年7月から9月末に支払う場合はさらに30%の控除
②2022年10月から12月20日に支払う場合はさらに20%の控除

支払期限
Crash Programへの参加承認の通知から、1ヶ月以内に債務を支払う必要があります。但し、Crash Programへの参加申込を2022年11月21日から12月15日に行った場合は、2022年12月20日までに支払う必要があります。