【フィリピン】特許施行規則改正

2023年03月

2022年9月20日、フィリピンにおいて、特許、実用新案および意匠に関する改正施行規則(Revised Implementing Rules and Regulations (IRR))が施行されました。
特許に関する主な改正点は以下の通りです。

方式事項
1. 代理人が出願手続きをする場合、出願と同時に委任状の提出が必要です。但し、公証は不要となりました。
2. 電子署名が可能となりました。
3. 明細書には発明の概要が含まれている必要があり、これを欠く場合は、出願日の認定がされません。
4. 超過クレーム手数料は、原則として出願時に全額支払が必要ですが、手数料不足の通知から6ヶ月以内であれば支払が可能です。
尚、マルチ・マルチクレームは超過クレーム手数料の対象となります。

分割出願等
1. 自発的分割出願は、親出願の特許付与日または取下げ日から4ヶ月以内に出願可能です。
2. 分割指令による、分割出願は、分割指令が確定した日から4ヶ月以内、または分割指令に対する不服申立てに対する決定の日から4ヶ月以内に出願可能です。分割指令による分割出願の場合、必要であれば、2ヶ月の延長が認められる場合があります。
3.拒絶査定に対する不服申立て可能期間は、拒絶査定の発送日から2ヶ月以内に短縮されました(改正前は拒絶査定の発送日から4ヶ月以内でした)。
4. 拒絶理由通知に対する応答期間は、通常2ヶ月以内であり、申請により1回のみ2ヶ月の延長が認められます(改正前は、2回の延長が認められていました)。

IRR全文はこちらのURLからご参照いただけます。
https://drive.google.com/file/d/1SGU-OvSLEasCzKhC7tt0dkUkIARYquWd/view