【中国】CNIPA、発明専利出願の遅延審査に関するガイドラインを公表

2023年09月

中国国家知識産権局(CNIPA)は、2023年8月30日、発明専利の遅延審査に関するガイドラインを公表しました。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/8/30/art_1567_187106.html

中国における遅延審査制度は、2019年中国の審査指南の改訂により導⼊されたもので、2019年11月1⽇から施⾏されています。
出願人が実体審査請求と同時に、実体審査請求書の「遅延審査を請求する」欄の「1年」、「2年」、「3年」の該当箇所のチェックボックスにチェックを入れることで、審査を遅らせることが可能です。
詳しくは弊所知財トピックス、中国での権利化実務紹介をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/wp/wp-content/uploads/51cfb9fc1e50a614cc4f75a4d16881d4.pdf

今般、CNIPAは、遅延審査のメリット、手続の詳細及び留意事項等を説明するガイドラインを公表しました。
例えば、遅延審査のメリットとして以下の5点を挙げています。
1. 様々な補正が可能なクレームを係属させておくことで、関連分野における競合他社の技術研究開発を牽制することができる。
2. 国際標準、国家標準、業界標準などの制定に合わせて、クレームを標準に適応する形に補正する機会が得られる。
3. 実験データの補充提出や、コンピュータ分野の記憶媒体やプログラムの保護などの最新審査方針の適用機会を享受できる。
4. 製品のライフサイクルや市場動向の変化などに応じて、出願を維持するか否かを検討できる。
5. 専利権取得のタイミングと製品の上市時期を調整する機会が得られる。

尚、遅延審査請求について、CNIPAの手数料は無料です。