【中国】遅延審査制度の変更点について

2024年02月

中国における発明専利遅延審査制度は、2019年の審査指南の改訂により導⼊されたもので、2019年11月1⽇から施⾏されています。出願人が実体審査請求と同時に、実体審査請求書の「遅延審査を請求する」欄の「1年」、「2年」、「3年」の該当箇所のチェックボックスにチェックを入れることで、発明専利の審査を遅らせることが可能です。
2024年1月20日に施行された中華人民共和国専利法実施細則(以下「実施細則」という)では、「出願人は、専利出願について遅延審査を請求することができる」(実施細則第56条第2項)との条文が設けられ、遅延審査制度が条文化されました。
詳しくは弊所知財トピックス、中国での権利化実務紹介をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/wp/wp-content/uploads/51cfb9fc1e50a614cc4f75a4d16881d4.pdf

従来の運用では、一旦、遅延審査の請求をすると取下げができませんでしたが、2024年1月20日施行の「実施細則」では、出願人は遅延審査の請求を取下げることができることが明記されています。また、意匠専利出願の審査遅延可能期間が、従来の「1年」、「2年」又は「3年」から、「月」ごとに最長で遅延審査請求の発効日より「36月」までに柔軟化されました。
さらに、これまで遅延審査請求ができなかった実用新案専利出願でも、遅延審査請求の発効日より「1年」の遅延審査請求が可能となりました。

発明専利の遅延審査のメリットにつきましては、弊所知財トピックス2023年9月掲載分の「CNIPA、発明専利出願の遅延審査に関するガイドラインを公表」をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/14087/