【ブラジル】審判段階における補正等を制限する新規則の変更

2024年02月

2023年12月12日、ブラジル特許庁(BPTO)は、審判段階での補正等を制限する新しい規則(Legal Opinion第19/2023号)を公表しました。この規則では、審判請求時及び審判段階では、審査段階で審査されなかったクレーム(権利範囲を減縮する補正を含む)、新たな反論及びデータの提出は認められないとされていました。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2023年12月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/14402/

ところが、2024年2月27日、BPTOは、進歩性の主張を裏付けるデータや文書の、審判段階での提出を認める旨公表しました。
更に、審判段階での補正についても、以下の要件を満たす場合は認める旨公表しました。

1. クレームの範囲を減縮する補正であって、拒絶理由の解消を目的とするもの。
 つまり、補正内容が拒絶理由と関連していることが明らかな補正であること。
2. 拒絶査定となったクレームセットの主題に関する補正であること。
 この条件により、審査段階で放棄された主題を回復することはできないことが明確
 となった。
3. 明細書にのみ開示された主題に基づく補正は認められない。
 拒絶査定となったクレームセットの一部ではなかった補正は、クレーム範囲の減縮
 を目的としていたとしても、認められない。
4. クレームのカテゴリー変更は、審査段階で出願人が請求して却下されていない限り、
 審判段階では認められない。

編集者注:2024年3月19日、BPTOは新規則の更なる変更を公表しました。
詳細につきましては、以下URLから2024年4月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/14953/