【日本】JPO、特許権等の回復申請状況公表
2025年05月NEW
特許法等の一部を改正する法律案が2021年5月14日に国会で可決・成立し、同年5月21日に法律第42号として公布され、2023年4月1日に施行されました。
この改正により、手続期間徒過により特許権等の権利が消滅した場合の権利回復の判断基準が、「正当理由(相当な注意基準)」から「故意でない(故意基準)」に緩和され、これまでは救済されなかった、期間管理ソフトの入力ミス等の人為的ミスや、管理システムの瑕疵等の手続管理上のミスに起因する手続期間徒過も救済の対象となり得ることとなりました。
対象となる手続き等の詳細につきましては弊所知財トピックス2023年4月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/13472/
その救済認否は権利の得喪に係わり、第三者への影響が大きいことから、日本国特許超(JPO)は、2025年4月1日以降に回復理由書を受け付けた案件の特許(登録)番号を公表することにしました。
なお、回復理由書は、回復が認められた後又は却下処分がなされた後でないと閲覧できません。さらに、特許法第186条第1項第6号又は第7号の規定に該当し、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、閲覧等は制限されます。
詳細につきましてはJPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kaifuku_shinsei.html
なお、本件は、弊所の東野匡容弁理士が弁理士会側の委員長として参加した令和6年度下期対庁協議において、弁理士会から特許庁へ申し入れを行った要望事項です。