【インドネシア】実施報告書の提出義務

2025年08月NEW

2024年10月28日、インドネシア特許法が改正されました。改正法では、特許権者は特許発明の実施に関する実施報告書(working statement)を、毎年年末までに特許庁長官に提出しなければならないとされています。しかし、実施報告書の書式等が公表されていませんでした。詳細につきましては弊所知財トピックス2025年3月掲載分をご参照ください(https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/16955/)。

インドネシア知的財産局(DGIP)は、2025年4月に実施報告書のFormを一旦公表しました。しかし、施行規則等が公表されていないことから、多くの現地代理人が、今のところ、提出は任意であって義務ではないとの見解を示していました。
今般、DGIPは、新たFormを公表しました。驚くことに、新たなFormには、不実施の項目が追加されており、このFormに従いますと、特許発明をインドネシアで実施している特許権者のみならず、実施していない特許権者も提出の対象となります。
ただし、DGIPはこのFormを公表しただけで、一切説明がなく、施行規則等もまだ定まっていません。
現地でも、毎年12月末までにFormを提出すべきとする代理人や、施行規則の発効を待った方がよいとする代理人もいます。
弊所でも、情報取集を進め、方向性が定まり次第お知らせいたします。