【日本】2027年施行予定のPCT規則改正について

2026年08月NEW

2027年施行予定のPCT規則改正について、現時点で判明している内容をお知らせします。なお、日本国特許庁(JPO)における具体的な運用変更の内容及び施行時期は、現時点では未定です。

Ⅰ.通信宛先の電子メールアドレス・電話番号記載の必須化
国際特許出願(PCT出願)の願書において、手続上の連絡先となる少なくとも一の者(出願手続を代理する弁理士等)の電子メールアドレス及び電話番号の記載が必須となります。これに伴い、インターネット出願ソフトが改訂される予定です。施行日以降には、当該記載がない場合、オンライン出願によるPCT出願書類の提出ができなくなる可能性が高いです(施行予定時期:2027年7月)。

Ⅱ.公衆が利用可能なデータからの個人情報の除外
上記Ⅰの記載必須化にあわせて規則94.4が新設され(既存の94.1(d)~(g)の内容を94.4に移すとともに、94.4(e)が追加されます)、実施細則に基づき、国際事務局(IB)が、出願人、発明者又は代理人の個人情報について、公衆からのアクセスを制限するための措置を講じることが可能となります。
なお、上記の除外措置が講じられる場合であっても、少なくとも一名の代理人(代理人が選任されていない場合は出願人)の個人情報については、公衆からのアクセスが確保された状態が維持される予定です。
詳細については、実施細則において規定される予定です(施行予定時期:2027年7月)。

Ⅲ.PCT手数料換算額決定スケジュールの見直し
PCT手数料換算額の決定に関する指針が変更され、為替レートの変動に伴う換算額の変更について、通知から新換算額の適用までの期間が、現行の2か月から8週間に変更されます。また、現行では換算額変更の施行日を原則として翌年1月1日等の月初めとする運用が採用されていますが、変更後は、一定の場合に、通知後8週間を経過した時点で換算額が適用されることとなり、月の途中に変更日が設定される場合もあります。
なお、日本国特許庁(JPO)では、換算額変更に関して、施行日の1か月前にホームページで予告する運用を継続する予定です(施行予定時期:2027年1月)。

以上、いずれも現時点で施行予定とされている内容でございます。今後の運用等の詳細が判明次第、改めてご案内申し上げます。