【日本】種苗法を改正、育成者権の保護を強化
2026年10月NEW
2026年7月17日、種苗法の改正法が成立しました。今回の改正では、育成者権の存続期間が一般の植物について35年、永年性植物について40年に延長されました。また、育成者権の効力が及ばない範囲についても明確化されました。これらの改正は、公布日である2026年7月24日から施行されています。
また、品種登録前の出願品種の輸出差止め、登録品種の種苗の輸出目的の保管など、育成者権保護を強化するその他の措置については、2026年12月1日に施行されます。
さらに、2026年7月31日には、これらの改正に伴い、種苗法施行規則及び品種登録の審査に用いられる「重要な形質」を定める告示も改正され、同日に施行されました。
詳細につきましては、農林水産省のウエブサイトをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/

