【アルゼンチン】日本とのPPH試行の合意、審査促進決議

2016年12月

1.日本特許庁とのPPH試行の合意

日本特許庁は、アルゼンチン特許庁との間で、2017年4月1日より「特許審査ハイウェイ(PPH)」を試行することに合意しました。南米諸国の中で、アルゼンチンはコロンビアに続き2か国目のPPH試行国となります。

2.審査促進決議

上記PPHとは別に、アルゼンチン特許庁は2016年9月19日に、審査促進に関する決議No. P-56/2016を発行しました。

これにより、アルゼンチン以外の国の対応出願がすでに特許になっている場合、当該外国特許のクレームにアルゼンチン出願クレームを適合させる補正をすることにより、アルゼンチンでの審査促進が可能となります。

この決議No. P-56/2016による促進審査は、2016年10月15日に利用可能となりました。出願日に拘わらず、条件を満たす係属中の出願すべてに適用可能です。

効果

実体審査開始前に、出願人が自発的に決議No. P-56/2016による申請をした場合、アルゼンチン特許庁は、他の案件に優先して当該出願を審査しなければならず、当該申請から60日以内に審査結果が出されます。アルゼンチン出願に第三者の情報提供がされた場合は、それについて特許付与前に検討されます。

なお、自発的な促進審査の申請がなされていない出願については、アルゼンチン特許庁から当該決議による促進審査を申請するように提案されることがあります。その場合、出願人には90日の応答期限が与えられます。