【WIPO】PCT規則改正、国際予備審査の開始を早めることが可能になる

2019年01月

2018年9月24日から10月2日までスイス・ジュネーブにおいて開催された第58回WIPO加盟国総会において、PCT規則69.1 (a) の改正が提案され、承認されました。https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/wipo2018.htm

PCT規則69.1 (a) は、国際予備審査の開始に関する規定です。旧規則では、出願人が明示的に国際予備審査の早期の開始を請求した場合を除き、国際予備審査機関は、原則として、国際調査報告 (ISR) 及び国際調査機関の見解書 (WO/ISA) の送付から3月、又は優先日から22月のうち、いずれか遅い期間(国際予備審査の請求をするための期間)が満了するまでは、国際予備審査を開始しませんでした。

新規則では、出願人が、国際予備審査の開始を延期することを明示的に請求しない限り、国際予備審査機関は、(i) 国際予備審査請求書、(ii) 取扱手数料及び予備審査手数料、並びに、(iii) ISR及びWO/ISA等の受領後、直ちに国際予備審査を開始します。

この規則改正は、出願人が明示的に請求しない場合に、国際予備審査の開始を早めることにより、国際予備審査中の出願人と審査官との対話の時間を増やすことを目的としています

新規則は、2019年7月1日に発効する予定であり、その日以後に国際予備審査が請求された国際出願に適用される予定です。

新PCT規則69.1 (a) は、以下のWIPOのサイトからご覧下さい。http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_50/pct_a_50_2.pdf

 

弊所では、これまでも、国際予備審査の開始を遅らせる事情がある場合を除き、全件につき明示的に国際予備審査の早期の開始を請求しています。