2013年の知財トピックス

2013年12月

2013年

■欧州特許庁は、EPC規則164を改正すると公表しました。改正後は、PCT出願を経由した欧州出願が、発明の単一性要件を満たしていないとEPOに判断された場合であっても、追加の調査手数料を支払いさえすれば、クレームの最初に記載されている発明(群)以外の発明(群)に対しても調査が行われ、審査を受けられるようになります。 例えば、JPOが国際調査機関となっている場合、補充欧州調査報告が発効日(2014年11月1日)までに作成されていなければ、この新ルールの適用を受けることができます。

■五大特許庁(EPO、JPO、KIPO、SIPO、USPTO)は、2014年1月から五大特許庁相互間でのPCT-PPH(PCT-特許審査ハイウェイ)の試行プログラムを開始することに合意しました。

■インド特許庁は、PCT出願の国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として 2013年10月15日から運用を開始しました。

■米国特許商標庁は、特許法条約の施行規則を公表しました。 この施行規則は、米国において2013年12月18日に施行されます。

■ 韓国の2012年度知的財産白書によれば、2012年の特許出願件数は188,305件、実用新案登録出願件数は12,422件であり、前年比でそれぞれ5.2%、4.8%増加しました。外国人出願は、特許出願については前年比で1.7%減少しましたが、実用新案登録出願については前年比で33.7%増加しました。

■2014年1月1日より、米国特許庁に支払うIssue Feeが大幅に減額されます。 また、Publication Feeは不要になります。

■米国は、2013年9月18日に特許法条約(Patent Law Treaty)を批准しました。 同条約は、米国において2013年12月18日に施行されます。

■欧州特許庁が、改訂された審査ガイドラインは9月20日から発効すると発表しました。

■欧州特許庁は、分割出願の期限に関する現行ルール(EPC規則36条等)を撤廃すると発表しました。これに伴い、2014年4月1日以降であれば、親出願が欧州特許庁に係属している限りいつでも分割出願できるようになります。

■イランは、2013年7月4日に批准書を寄託し、148番目のPCT締約国となりました。 2013年10月4日以降に出願された国際出願は、自動的にイランの指定を含みます。

■中国知識産権局が今年上半期に受理した発明特許出願件数は31万6000件、 実用新案特許出願件数は39万7000件と、前年同期比でそれぞれ22.5%、25.6%増加しました。

■2013年6月21日に、サモアが工業所有権の保護に関するパリ条約の加入書を寄託し、 パリ条約の締約国数は175となりました。サモアは、2013年9月21日からパリ条約に拘束されます。(2013年10月)