【インド】特許規則改正-2019年9月17日施行

2019年12月

2019年9月17日、インド改正特許規則 (Patent (Amendment) Rules 2019) が公表され、即日施行されました。
主な改正点は以下の通りです。

1. 早期審査対象の拡大 (Rule 24C)

改正前は早期審査の対象は、インド特許庁が国際調査機関に指定されたか若しくは国際予備審査機関に選択されたPCT国際出願、又は出願人が新興企業(startup)である特許出願に限られていました。

改正後は、上記に加えて、例えば、出願人が下記に該当する特許出願も、申請により早期審査の対象になります。

・中小企業 (small entity)
・出願人のすべてが自然人であり、その内の少なくとも一名が女性である
・政府機関等
・政府等により設立され、政府等が所有もしくは管理している機関
・政府が実質的又は全面的に資金提供している機関
・インド特許庁と他国特許庁との合意に従って出願を処理するための資格を有する者
(上記合意はPPHの締結を指します。)

2. 電子化書類 (PDFファイル) の原本提出が原則不要に(Rule 6)

改正前は、委任状や譲渡書等の一定の書類について、PDFファイルで提出後、原本の提出も必要でした。
改正後は、原本の提出は、求められた場合のみ、求められた日から15日以内に提出することとなりました。

Patent (Amendment) Rules 2019の全文はこちらからご覧いただけます。

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/569_1_The_Patent_Amendment_Rules_2019_.pdf