【中国】中国国家知識産権局による「重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法」に関する公告(第426号)が2021年6月1日より施行された。

2021年06月

 2021年6月1日より施行された第4回改正専利法第70条第1項に「国務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係人の請求により、全国で重大な影響を及ぼす専利権侵害紛争を処理することができる」ことが規定されています。
 上記の改正専利法第70条第1項における「全国で重大な影響を及ぼす専利権侵害紛争」の処理に関連して、国家知識産権局により「重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法」に関する公告(第426号)が2021年5月26日付けで公布され、改正専利法の施行と同日に施行されました。
 重大な専利権侵害紛争に該当する態様として、「重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法」第3条に四つ規定されています。すなわち、(一)重大な公共利益に関わる場合、(二)業界の発展に重大な影響を及ぼす場合、(三)省レベルの行政区域を跨ぐ重大な事件、(四)その他の重大な影響を及ぼすおそれのある専利権侵害紛争の場合です。
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