【アルゼンチン】外国登録特許に基づく加速審査制度の申請時期要件を緩和
2026年05月NEW
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は、2026年5月13日付の決議142/2026により、外国登録特許に基づく加速審査制度(決議56/2016)の運用を改正しました。
1.改正のポイント
これまで、本制度(決議56/2016)の利用申請は実体審査の開始前に限られていました。今回の改正により、特許付与または拒絶査定がなされる前であれば、審査手続のいずれの段階でも申請可能となりました。
すでに審査が進行中の案件についても、所定要件を満たす場合には本制度を利用できる可能性があります。
2.制度の概要
本制度は、米国・欧州・日本・中国・韓国・英国・オーストラリア・カナダ等において登録済みの対応特許の審査結果を活用することで、アルゼンチンにおける特許審査および権利化を迅速化するものです。
なお、日本とアルゼンチン間のPPH(特許審査ハイウェイ)試行プログラムは2021年12月末をもって終了しましたが、日本国特許庁(JPO)は、その終了理由の一つとして、アルゼンチンにおいては本制度によりPPHと同様の早期権利化が可能である点を挙げています。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2022年3月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/11194/
アルゼンチンで特許出願をお持ちのお客様におかれましては、本制度の活用をご検討ください。また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

