【アルゼンチン】INPI、産業財産権の譲渡・名義変更手続を簡素化

2026年06月NEW

アルゼンチン国家工業所有権庁(INPI)は、決議第162/2026号を公布し、従来の決議第39/2011号を廃止するとともに、産業財産権の譲渡登録および名義変更に関する新たな手続規則を導入しました。
今回の改正は、手続の簡素化、形式要件の緩和、および権利管理の予見可能性向上を目的としています。

主な改正内容
1.外国作成書類の認証要件を緩和
譲渡証書や代理権を証明する書類について、従来求められていたアポスティーユ認証または領事認証が不要となりました。原則として、原本およびスペイン語の認証翻訳文を提出すれば足りることとなります。

2.署名認証要件を見直し
譲渡人およびその代理人の署名については引き続き公証が必要ですが、譲受人の署名については公証が不要となりました。

3.配偶者同意要件を明確化
譲渡人が権利取得時または譲渡時に夫婦共有財産制(community property regime)の下にあった場合には、配偶者の同意が必要であることが改めて明確にされました。

4.権利承継(Chain of Title)の取扱いを整理
複数の譲渡が連続して行われた場合、原則として各譲渡について個別に申請および手数料の納付が必要となります。
但し、すべての変更が単一の取引に基づき、かつ1つの譲渡証書に記載されている場合には、例外的な取扱いが認められます。

5.補正指令への応答期間を実質的に延長
譲渡登録または名義変更の申請に不備がある場合、INPIから補正指令が発せられます。応答期間は10営業日ですが、同期間の延長を最大3回まで自動的に利用できることから、実質的には最長40営業日の対応期間を確保することが可能となりました。