著作隣接権

2.レコード製作者の権利

1)権利の対象-レコード

著作権法2条1項5号は「レコード」に関し、次のような定義規定を置いています。

【 著作権法2条1項5号】
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの・・・・をいう。   
[例]  レコード、CD、テープ、オルゴール

2)権利の主体-レコード製作者

著作権法2条1項6号は「レコード製作者」に関し、次のような定義を置いています。

【著作権法2条1項6号】
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。

3)権利の内容

レコード製作者の権利は、(1)許諾権としての著作隣接権と(2)報酬・二次的使用料請求権に大別されます。

レコード
製作者の権利

許諾権

複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権

報酬・二次利用料
請求権

商業用レコードの放送等に係る二次使用料請求権
商業用レコードの貸与に係る報酬請求権

 

(1) 著作隣接権(許諾権)

(1)複製権

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有することができます(著96条)。 例えば、CDをMDやテープにコピーする場合には、レコード製作者の許諾が必要になります。

(2)送信可能化権

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有することができます(著96条の2)。 例えば、CDに録音された音楽をインターネットで配信する場合には、レコード製作者の許諾が必要になります。

(3)譲渡権

レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有することができます(著97条の2)。

(4)貸与権

レコード製作者は、発売後1年が経過するまでの間、レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有することができます(著97条の3第1項)。 例えば、CDをレンタルする場合にはレコード製作者の許諾が必要になります。なお、発売後1年を経過した商業用レコードについては貸与権は及びませんが、この場合も、相当な額の報酬の支払が必要となります(著97条の3第3項)。

(2) 報酬・二次使用料請求権

(1)商業用レコードの放送・有線放送に係る二次使用料を受ける権利

商業用レコードが、放送や有線放送で利用された場合、レコード製作者は、放送事業者、有線放送事業者から、二次使用料の支払いを受けることができます(著97条)。 例えば、ラジオ番組で市販のCDの音楽をかける場合、二次使用料の支払が必要となります。

(2)商業用レコードの貸与に係る報酬請求権

商業用レコードが、発売後1年を経過した後でレンタル店で公衆に貸与された場合、レコード製作者は、レンタル店に対し、相当な額の報酬の支払いを請求することができます(著97条の3第3項)。

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