【日本】特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になりました

2022年01月

1. 背景
特許庁への手続書類の氏名欄には、戸籍上の氏名を記載すべきとされています。
一方で、発明者等の氏名については旧氏(旧姓)の記載を認めて欲しいとの要望が多くありました。さらに、近年では運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧氏併記を認めている等の社会情勢の変化に鑑み、特許庁への手続において、2021年10月1日より、氏名欄への旧氏の併記が可能となりました。

2.対象となる書類
特許庁に提出する全ての書類が対象であり、発明者、出願人、審判当事者等の氏名欄において旧氏を併記(括弧書きで記載)することが可能になりました。
尚、旧氏のみの記載は認められません。

記載例(願書)
【特許出願人】
 【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-4-3
 【氏名又は名称】 特許(実用) 太郎

ここで、旧氏とは、住民票の写し、運転免許証のような公的証明書において記載されている旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏)を指します。

3.すでに提出された書類に旧氏を併記したい場合
2021年10月1日より前に提出された書類の氏名欄に旧氏を併記することも、補正等の手続きをとることにより可能です。
対象となる書類により補正等の手続きが異なりますので、詳細につきましては、特許庁の以下のウェブサイトの(2)手続きについて及びQ&Aをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/kyuuji.html