【米国】USPTO、「AFCP 2.0」及び「QPIDS」の試行期間を2018年9月末まで延長

2018年01月

米国特許商標庁(USPTO)はウェブサイトにて、「After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)」及び「Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)」の試行期間を2018年9月30日まで延長することを発表しました。

USPTOのアナウンスメントはこちらからご覧いただけます。

AFCP 2.0について:https://www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot-20

QPIDSについて:https://www.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids

1.AFCP 2.0

AFCP 2.0は、RCEの数を減らして、出願の係属期間を短縮すると共に審査官と出願人との協力関係を増大させることを目的とするパイロットプログラムです。
AFCP 2.0を利用する場合、Final Rejectionに対する応答において、少なくとも1つの独立クレームに対して、クレームの範囲を拡大しない補正がされていることが必要です。
審査官が、所定時間 (3時間) 以内に当該補正後のクレームを審査できると判断し、補正の結果、全クレームが特許性を有するものになったと判断された場合、当該補正がRCEをすることなく認められ、特許されます。そのように判断できない場合は、審査官は出願人に当該補正では許可できないことを説明します。いずれの場合も、審査官と出願人とが協力するので審査の効率が上がると説明されています。

2.QPIDS

QPIDSとは、特許発行料(issue fee) 納付後にIDS(情報開示書)の提出が必要となった場合に利用できるパイロットプログラムです。
USPTOは、特許発行日まで、IDS提出の義務が継続するとしているため、特許発行料納付後でも、他国での対応出願において新たな文献が引用された場合等に、IDSの提出が必要となります。
QPIDSを利用する場合、その申請と共に、IDS及びRCEを提出します。審査官が当該IDSを考慮した結果、特許性に影響を与える情報が含まれていないと判断した場合、Corrected Notice of Allowability(訂正特許許可可能通知)が発送されます。
QPIDSの導入前は、特許発行料納付後にIDSを提出するには、特許発行を取下げると共にRCEをする必要がありました(従って、RCE費用が必ずかかりました)が、QPIDSでは、新たな情報について審査を再開すべきか否かを迅速に検討してもらえ、新たな情報が特許性に関する重要な情報(information material to patentability)でなければRCE費用が返還されるというメリットがあります。
一方、特許性に影響を与える情報が含まれていると判断された場合、Notice of Reopening of Prosecution(審査再開通知)が発送され、審査が再開され、次のオフィス・アクションが通知されます。

3. コメント

上記の2つのパイロットプログラムを利用することにより、RCEの費用を軽減すること、及び、審査係属期間の長期化を防止することができる場合があります。