【カンボジア】韓国特許、カンボジアで有効化可能に

2020年01月

2019年8月16日、韓国特許庁とカンボジア工業手工芸省 (MIH) との間で、韓国特許をカンボジアで有効化できるプログラムについての合意がなされ、同プログラムは、2019年11月1日に施行されました。
これにより、韓国で特許登録後、カンボジア内で簡単な承認手続きを経ることにより、3ヶ月以内にカンボジア特許を取得することが可能となりました。

さらに、カンボジアで特許を取得する方法として、シンガポール特許や中国特許のカンボジアでの再登録やヨーロッパ特許のカンボジアでの有効化といった選択肢もあります。

また、MIHは日本国特許庁(JPO)との間で、特許の付与円滑化に関する協力(CPG:Cooperation for facilitating Patent Grant)について合意しており、日本で審査を経て特許となった出願に対応するカンボジア出願について、出願人が申請すれば、実質的に無審査でカンボジアでも特許が付与されます。なお、CPGでは、上記プログラムと違い、実際のカンボジア出願が必要です。
詳しくは弊所知財トピックス2016年6月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/2871/

但し、どの選択肢を選ばれましても、カンボジアでは2033年まで、医薬品について、特許の保護を受けることができないことにご留意下さい。また、上記韓国特許、シンガポール特許、中国特許及びヨーロッパ特許を利用するプログラムでは、カンボジアにおける特許の保護期間は、それら各国での出願から20年間です。