意匠侵害への対応

1.意匠権の侵害

3)税関における輸出入の取締り

侵害物品が海外から輸入される場合や海外へ輸出される場合、税関に対し侵害品の輸入差止申立または輸出差止申立をすることができます。関税法において、意匠権を侵害する物品は輸入禁制品または輸出禁制品とされているからです。

(1)手続先

全国9税関(東京・函館・横浜・名古屋・大阪・神戸・門司・長崎・沖縄地区)の本関に設置されている「知的財産調査官」
*複数の税関に手続きを行う場合は、いずれかひとつの税関でよいとされています。

(2)手続書類

「輸入差止申立書」または「輸出差止申立書」を提出します。
・添付書類として、下記の書類が必要です。
①委任状(弁理士を通じて手続を 行う場合)
②登録原簿の謄本および公報
③真正品と侵害品の識別ポイントを示した資料
④その他、必要に応じて
・権利侵害を証明する裁判所の判決書
・権利の効力についての特許庁の判定書がある場合はその写し
・弁護士や弁理士が作成した鑑定書、警告書
・警告書または新聞等に注意喚起を行った広告等の写しなどを提出します。

(3)手続きの有効期間

最長4年間ですが、更に4年を更新することが可能です。

(4)税関における取締の内容

 
認定手続
侵害物品である可能性があると判断された場合、税関長によりその貨物が侵害物品であるかどうか認定する手続が執られます。この場合、税関長によって権利者側および輸入者(輸出者)側の双方に認定手続を執る旨通知されます。

廃棄・積み戻し
税関長により侵害物品が没収・廃棄され、または侵害物品を輸入(輸出)しようとする者にその貨物の積戻しが命じられます。

罰 則
意匠権を侵害する貨物を輸入(輸出)した者は、関税法のもと10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処されるか、これらが併科されます。

 

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