海外での権利取得

海外における意匠権

日本の特許庁で意匠の登録が認められ意匠権が発生しても、日本以外の国でその意匠権の効力は認められません。属地主義のもとで、各国は独自の法律によりデザインを保護しているからです。そのため、アメリカ、アジア諸国またはヨーロッパなどで自社製品の販売をされたい場合は、これらの国において独自に意匠権を取得することが必要です。

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